兄弟に遺留分は認められている?
遺留分とは、法定相続人に認められている遺産を相続できる権利です。例えば夫が亡くなった際に、愛人に全ての遺産を譲るという遺言を残していても妻には遺留分が認められています。故人が築いた財産は、家族の協力があって得られたものと考えられることが背景にあります。
それからそのため遺言があっても、配偶者は申し立てを行えば一定程度は遺産を相続することができます。
また、結婚していなかったり子供がいない人が亡くなった場合には、兄弟に遺産を相続する権利が発生します。
ただし、遺留分の権利は認められていません。兄弟は配偶者や子供、親などに続く法定相続人には該当しますが、子供や配偶者と比較すると故人との関係が薄いといえるからです。
生活を共にしていることもほとんどないので、遺産を受け取ることができなくても生活に支障がないと考えられることもあります。
遺言書の内容に不満があった場合でも、自分の意見を主張することはできないのです。
相続となった時の遺留分は誰がどんな比率で主張できるのか
遺留分は、すべての相続人に認められているわけではなく主張できる範囲が民法によって定められています。認められているのは亡くなった人の配偶者と子ども・直系尊属です。
兄弟姉妹には、遺留分減殺請求を行うことができません。代襲相続という制度もあって、本来相続人になるはずの人が被相続人よりも先に亡くなっていたり、相続欠格など権利を失ったときにその人の代わりに相続人になる子のことです。
遺留分の比率は、誰が相続人になるかによって異なります。直系尊属のみが相続人のときには法定相続分の3分の1で、それ以外のケースが2分の1です。
配偶者と子が相続をするときには、配偶者が4分の1・子が4分の1です。子が複数いるときには均等割りします。子のみがいる場合は2分の1で、同様に複数いれば均等割りです。
配偶者と直系尊属が健在の時には配偶者が3分の1・尊属が6分の1です。そして直系尊属のみのときには3分の1で、兄弟姉妹のみがいた場合はありません。
配偶者と兄弟姉妹がいたら配偶者2分の1で、兄弟姉妹はやはりないです。
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