遺留分が受け取れないケース|相続欠格
財産を相続する場合には、基本的に法律に基づいて分配されることになりますが、必ずしもこの限りではありません。
遺言書がある場合にはその内容に基づいて行われることになるため、この場合本来法律では法定相続人に該当する場合でも、これを行使することができない事になる可能性も少なくありません。
ただしこの場合でも最低限の権利を守るために、法律では遺留分が設定されており、配偶者の場合には全体の8分の1 、また子供の場合には全体の8分の1を子供の人数で割った割合が受け取れることになっています。
しかし、どの様な場合でも遺留分を受け取る権利があるわけではなく例外も存在します。
遺産の相続を自らの有利になるように進めようと、生命を脅かす行為に加担した場合や、自分に有利なように遺言状の作成などを強要した場合などは著しい関与があったとみなされ相続欠格となります。
相続欠格となった場合にはその権利が剥奪され、遺留分を受け取る権利も失われることになるのです。
遺留分の権利は脅迫などをしてもなくなってしまう
遺留分の権利は相続権を失うとなくなり、なるには法定相続人であることが前提です。
権利者でなくなるときは欠落に当てはまった場合で、故意に被相続人や先順位や同位順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとしたことが原因で刑に処せられた人です。
被相続人が殺されたことを知りながら告訴告発をしなかった人、詐欺・脅迫で被相続人が相続に関した遺言を取り消して変更することを妨げた人や、相続に関した遺言をさせた場合です。
また、遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した方も権利を失います。
被相続人がこの子には相続されたくないと考えて、生前に家庭裁判所に申立て家庭裁判所が認めたときや、遺言で意思表示し相続開始後に遺言施行者が家庭裁判所に申し立て家庭裁判所が認めた場合に排除されます。
自ら放棄をすると最初から相続人ではなかったことになり、遺留分の権利もないです。
遺産分割講義に参加していた場合、遺留分権利者は放棄したとみることが出来るので後から遺留分を理由に蒸し返せません。
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